迷惑行為に対する対応

迷惑行為に対する対応


暴言・暴力・迷惑行為への対応について

次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退院や退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願い致します。

・大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の来院者や病院職員に迷惑を及ぼすこと

・来院者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合

・解決しがたい要求を繰り返し病院職員の業務を妨害すること

・病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること

・医療従事者の指示に従わない行為

・正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること

・悪質なクレームなどにより診療を妨げる行為